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■外国人の就職とビザの申請

 ビザは外国人がその国に入国する際に行う身分証明の証であり、日本語では査証と訳されます。これが発行されなければ入国することは出来ません。従って、入国の際に必要となる事項ですので、滞在すること自体の許可であるところの、在留許可とは本来別のものです。しかしながらビザの発行にあたって在留許可の種類や有無が必要だったり、ビザの種類によって得られる在留許可の種類が異なったりするために、一般にはビザと在留許可とが同一視されているようです。

 外国人が就職するにあたって、重要となるのは在留許可の方ですから当然こちらについて記述するものです。現在、入国管理法で定められている在留許可は27種あり、大きく身分によるものと、活動によるものに分けられます。このうち、前者については永住や定住などの在留資格であるために、就労に関しては特に制限は設けられていないとされています。後者であるところの活動によるものについては、更にそれぞれの在留資格の種類に応じた就労が認められているものと、基本的には就労が認められていないものとに分かれます。

 在留資格に応じた就労とは例えば、医療や報道、教育、技術などのように在留許可自体に就労活動が組み込まれている場合であり、簡単に言ってしまえば医療で在留許可を得た場合であrば、医療行為者として就労する分には何ら問題はない、ということになります。

 また基本的に就労が認められていない許可区分にあっても、資格外活動の申請が通れば可能になる場合があります。例えば、留学生のアルバイト等が該当します。留学生で言えば、学校を卒業するなどして在留許可の区分が変更になれば再び現状にあった許可申請を行わなくてはなりません。


【参考サイト】
・外国人雇用に関するQ&A −Q&A2−
・外務省: 日本国査証(ビザ)案内


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